海外バイナリーオプションの税金と確定申告

海外バイナリーオプションもFXと同じく投資の1つですのでどの業者で取引しても利益が発生した場合、《雑所得》として確定申告が必要になってきます。
それでは、ハイローやtheoption、ファイブスターズマーケッツなど海外バイナリーオプション業者で取引をおこなって利益が出た場合は実際確定申告はどうなるのでしょうか?

注)この情報は2022年11月時点の情報をもとに作成しています。内容は万全を期していますが、詳しくは、税理士又は税務署にお問い合わせ下さい。

 

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海外バイナリーオプション取引における税金の特徴

海外バイナリーオプション取引における税金の考え方は仮想通貨取引や、アフィリエイト収入と同じ「雑所得」という扱いで考えられます。国内のバイナリーオプションとは考え方が全く異なるので注意が必要です。

給与所得などの各種の所得金額の合計額に課税される(総合課税)

海外バイナリーオプション取引による所得は給与所得などの他の所得額と合計した金額に課税されます。
例えば年間の給与所得が500万円、仮想通貨取引による所得が200万円の場合、2つの所得額を合計した700万円となり、この金額から控除額などを差し引いた課税所得に課税されます。

ちなみに、国内FXやバイナリーオプション、株式取引による所得は申告分離課税になるため、他の所得金額と合計せずに分離して税額を計算します(計算方法が全く異なります)

「雑雑所得同士」であれば損益通算が可能

海外バイナリー以外に雑所得(例えば仮想通貨、海外FX、アフィリエイト収入等)がある場合も合算が可能です。ただしFXの損益は、税率の計算方法が異なるため合算できません。
なお、算出された「雑所得」が赤字だとしても、「給与所得」など他の種類の所得税から差し引いて、所得額を小さくすることはできませんのでご注意ください。
また、国内株式取引、FX取引、株式取引等の損益も計算方法が異なるため合算することはできません。あくまでも「雑所得」に分類される所得の範囲での合算になります。

損失繰越は不可

国内取引全般に適用される申告分離課税は損失を3年間繰越すことができますが、雑所得は総合課税になり残念ながら損失を繰越すことはできません。

20万円以上利益がある人は確定申告が必要

年末調整を受けた給与所得者の1年間(1/1〜12/31)の雑所得(海外バイナリーオプション取引や仮想通貨取引など)の所得金額(収入から必要経費を差し引いたもの)が20万円を超えると、確定申告する義務が発生します。20万円以下なら確定申告してもしなくてもよいことになっています。(雑所得以外の要因による確定申告の義務がある場合を除く)。

 

海外バイナリーオプションの場合の所得税率

海外のバイナリーオプションは、日本のものとは変わり、全て総合課税の雑所得扱いになります。総合課税は会社の給与所得控除後の金額と海外バイナリーオプションの利益の合計額が課税対象額になります。以下は2020年現在の総合課税の所得税率表になります。(参考:国税庁 所得税の税率

例えば、給与の課税所得(所得から給与額控除などの控除額が差し引かれた後の課税対象になる所得)が500万円、海外バイナリーでの1年の利益が300万円だった場合、上記の表より対象額の800万の税率23%が適用されるので 以下の計算式で計算します。

¥8,000,000(課税所得)×0.23(税率)-636,000(控除額)=¥1,204,000

給与所得者の場合、源泉徴収にてすでに所得税を納付しているのでその差分を所得税の確定申告で納付することなります。確定申告で支払う税金はここまでで一旦終了です。

 

海外バイナリーオプションの場合の住民税率


利益にかかる税金は所得税だけじゃありません。所得税に加え、10%の住民税も課税されます。
確定申告の時に申告した各種情報は、税務署から各市町村へ送られるため、自動的に住民税の計算も行われることになります。
そのため、確定申告または年末調整をすれば、住民税申告をする義務はありません。
6月から確定申告を元に自動的に計算された10%の税率の住民税が反映されることになります。

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